
●職業紹介事業は、求人者に対しその求める労働者を、求職者に対しその求める仕事をあっせんする事業として、
厚生労働大臣許可の下に行われている ものです。
●職業紹介事業所を利用される場合は、以下の事項を参照していただきますようお願いいたします。
職業紹介とは、求人者と求職者の間の雇用関係を成立あっせんすることです。雇用契約は求人者と求職者の間で結ばれます。
労働者派遣とは派遣元に雇用された労働者が、派遣先において、その指揮命令を受けて業務を行うシステムであり、派遣先との間で雇用関係はありません。
1)申し込まれる求人については、書面または電子メールによって労働条件を明示してください。
求人の申込みにあたって

2)明示すべき労働条件は次のとおりです。
1.業務内容
2.契約期間
3.就業場所
4.就業時間休日等
5.賃金の額
3)明示した労働条件は、労働基準法に違反するものではなく、また雇用するに際しては、必ず遵守してください。
1) 求職者の個人情報については、特に下記の事項を遵守してください。
1.採用選考にのみ使用し、目的外使用はしない。
2.第三者への提供は行わない。やむを得ず、第三者に提供するときは、必ず本人にその目的を提示し、
本人の同意を得る。
3.適正な管理を行い、漏えいしないように取り扱う。
2)公正な採用選考について
ア. 採用選考にあたっては、求職者の適正・能力のみを基準とし、人権尊重の姿勢を堅持してください。
イ. 求人者の採用面接においても、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は収集しないように
お願いいたします。
労働者の募集を行う者は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、
次に揚げる個人情報を収集してはならない。
1.人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
2.思想及び信条
3.労働組合への加入状況
ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、
収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
職業安定法指針 (平成11年労働省告示第141号)